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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第四十三条 (協定の目的となる施設)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(協定の目的となる施設)

第四十三条

第十八条の十二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 主として農業者に係る土地が利益を受ける農業用用排水施設(令第十五条に規定する施設を除く。)
  2. 主として農業者の利用に供されている農業集落排水施設及び集会施設

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