(協定の目的となる施設) 第四十三条 法第十八条の十二第一項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一主として農業者に係る土地が利益を受ける農業用用排水施設(令第十五条に規定する施設を除く。)二主として農業者の利用に供されている農業集落排水施設及び集会施設 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗