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農業振興地域の整備に関する法律 第十五条の三 (監督処分)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(監督処分)

第十五条の三

都道府県知事等は、開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、前条第一項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した同条第五項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第一項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。

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