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農業振興地域の整備に関する法律 第二十六条

昭和四十四年法律第五十八号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条の五において準用する土地改良法第百九条の規定に違反した者
  2. 第十五条の二第一項の規定に違反した者
  3. 第十五条の三の規定による命令に違反した者

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