条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法 第百九条 (農用地の形質変更等の禁止)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(農用地の形質変更等の禁止)

第百九条

第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつた後は、その公告があつた交換分合計画において定める農用地につき所有権その他の権利を有する者は、交換分合に支障を及ぼすおそれのない場合を除いて、都道府県知事の許可を受けなければ、その農用地の形質を変更してはならない。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法第百九条(農用地の形質変更等の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八条(清算金) 土地改良法 目次 第百十条 →