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市民農園整備促進法 第十六条 (罰則)
平成二年法律第四十四号
法律
(罰則)
第十六条
第六条
において準用する土地改良法
第百九条
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第6条
土地改良法 第109条
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