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市民農園整備促進法 第十六条 (罰則)

平成二年法律第四十四号法律
(罰則)

第十六条

第六条において準用する土地改良法第百九条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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