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集落地域整備法 第十五条
昭和六十二年法律第六十三号
法律
第十五条
第十二条
において準用する土地改良法
第百九条
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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第12条
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