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集落地域整備法
昭和六十二年法律第六十三号
法律
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(集落地域)
第四条
(集落地域整備基本方針)
第五条
(集落地区計画)
第六条
(行為の届出等)
第七条
(集落農業振興地域整備計画)
第八条
(集落地域における農用地の保全等に関する協定)
第九条
(協定の認定等)
第十条
(農用地区域設定の特例)
第十一条
(交換分合)
第十二条
第十二条の二
(権限の委任)
第十三条
(政令への委任)
第十四条
(経過措置)
第十五条
第十六条
第十七条
第九十七条
(集落地域整備法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十七条
(政令への委任)
第四十三条
(政令への委任)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)