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集落地域整備法 第九条 (協定の認定等)

昭和六十二年法律第六十三号法律
(協定の認定等)

第九条

市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。

  1. 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
  2. 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
  3. 協定の内容が集落農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。

2市町村長は、前条第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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