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集落地域整備法施行規則
昭和六十三年農林水産省令第四号
府省令
· 条文 19 件 ·
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条文一覧
第一条
(集落農業振興地域整備計画の策定又は変更)
第二条
第三条
(集落農業振興地域整備計画書等の縦覧)
第四条
(協定の認定を受ける場合の添付書類)
第五条
(協定の公告)
第六条
(協定区域の明示方法)
第七条
(協定に係る軽微な変更)
第八条
(協定の変更の認定を受ける場合の添付書類)
第九条
(農用地区域設定の要請)
第十条
(交換分合計画の決定手続)
第十一条
第十二条
第十二条の二
(土地改良法施行規則の準用)
第十三条
(交換分合計画の定め方)
第十四条
第十五条
(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)
第十六条
(書類の送付に代わる公告)
第十七条
(測量検査の通知)
第十八条
(損失補償の裁決申請手続の様式)