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集落地域整備法施行規則 第十二条の二 (土地改良法施行規則の準用)

昭和六十三年農林水産省令第四号府省令
(土地改良法施行規則の準用)

第十二条の二

第十二条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出には、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。

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