(審理員意見書の提出) 第十七条の三 準用行政不服審査法施行令第十六条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録(準用行政不服審査法第四十一条第三項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。一審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた準用行政不服審査法第十三条第一項の許可の申請その他の通知二審理員が審理関係人その他の関係人に対して行つた準用行政不服審査法第十三条第一項の許可その他の通知三その他審理員が必要と認める書類 e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗