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市民農園整備促進法施行規則 第七条の二 (土地改良法施行規則の準用)

平成二年農林水産省・建設省令第一号府省令
(土地改良法施行規則の準用)

第七条の二

土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定は、令第二条の規定により読み替えて準用する土地改良法施行令第七十二条の五の異議の申出について準用する。この場合において、土地改良法施行規則第十七条の二及び第十七条の三の規定中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・国土交通省令」と、第十七条の二第一号中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。

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