条文くん法令検索 AIに質問する

農住組合法施行規則 第二条の二 (都道府県知事に対する異議の申出についての土地改良法施行規則の準用)

昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号府省令
(都道府県知事に対する異議の申出についての土地改良法施行規則の準用)

第二条の二

農住組合法施行令(以下「令」という。)第六条において準用する土地改良法施行令第七十二条の五の異議の申出については、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。この場合において、同規則第十七条の二及び第十七条の三の規定中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・国土交通省令」と、第十七条の二第一号中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農住組合法施行規則第二条の二(都道府県知事に対する異議の申出についての土地改良法施行規則の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条 農住組合法施行規則 目次 第三条(交換分合計画) →