第八条の二 法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出には、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗