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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第八条の二

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令

第八条の二

第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出には、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。

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