条文くん法令検索 AIに質問する

農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第九条 (交換分合計画の定め方)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(交換分合計画の定め方)

第九条

第十三条の五において準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令で定める処分の制限のある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限のある土地とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業振興地域の整備に関する法律施行規則第九条(交換分合計画の定め方)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条の二 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 目次 第十条 →