(交換分合計画の定め方)
第九条
法第十三条の五において準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令で定める処分の制限のある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限のある土地とする。
法第十三条の五において準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令で定める処分の制限のある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限のある土地とする。