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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第八条

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令

第八条

第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第五項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。

2第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。

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