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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第七条

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令

第七条

第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに記名しなければならない。

  1. 開会の日時及び場所
  2. 会議の組織員の現在総数及び出席した者の氏名又は名称
  3. 議事の要領
  4. 決議事項
  5. 賛否の数

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