条文くん法令検索 AIに質問する

土地改良法施行規則 第十八条 (認可番号)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(認可番号)

第十八条

第十条第一項の認可は、認可番号を附してしなければならない。

2土地改良区の設立認可の申請人は、法第十条第一項の認可があつたときは、直ちに前項の認可番号を定款に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地改良法施行規則第十八条(認可番号)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の三(審理員意見書の提出) 土地改良法施行規則 目次 第十九条(事務所の設置等) →