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土地改良法 第十条 (土地改良区の成立)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(土地改良区の成立)

第十条

都道府県知事は、前条第一項の異議の申出がないとき、又は異議の申出があつた場合においてそのすべてについて同条第二項の規定による決定があつたときは、同条第四項の場合を除いて、土地改良区の設立の認可をしなければならない。

2土地改良区は、前項の規定による認可により、第五条第一項の一定の地域を地区として成立する。

3都道府県知事は、土地改良区が成立したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

4土地改良区の成立は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて組合員その他の第三者に対抗することができない。

5第一項の規定による認可及びその認可に係る土地改良事業計画による事業の施行については、審査請求をすることができない。

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(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の土地改良法第二十九条第一項ただし書の規定による承認を得ている者は、当該承認に係る事項につき、第十二条の規定による改正後の土地改良法第二十九条第二項の規定による公告を行ったものとみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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