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土地改良法施行規則 第十九条 (事務所の設置等)

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令
(事務所の設置等)

第十九条

土地改良区の設立認可の申請人は、土地改良区が成立したときは、遅滞なく、事務所を設け、且つ、組合員名簿及び土地原簿を調製しなければならない。

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