条文くん法令検索 AIに質問する

集落地域整備法施行規則 第十三条 (交換分合計画の定め方)

昭和六十三年農林水産省令第四号府省令
(交換分合計画の定め方)

第十三条

第十二条において準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令で定める処分の制限のある農用地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「集落地域整備法施行規則第十三条(交換分合計画の定め方)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の二(土地改良法施行規則の準用) 集落地域整備法施行規則 目次 第十四条 →