第十二条 法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第五項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。2法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗