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集落地域整備法施行規則 第十五条 (取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)

昭和六十三年農林水産省令第四号府省令
(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)

第十五条

第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 申出者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該申出に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積
  3. 当該申出に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

2第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。

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