(書類の送付に代わる公告)
第十六条
法第十二条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2前項の書類は、公告した日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
法第十二条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2前項の書類は、公告した日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。