条文くん法令検索 AIに質問する

集落地域整備法施行規則 第十七条 (測量検査の通知)

昭和六十三年農林水産省令第四号府省令
(測量検査の通知)

第十七条

第十二条において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。

2第十二条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「集落地域整備法施行規則第十七条(測量検査の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(書類の送付に代わる公告) 集落地域整備法施行規則 目次 第十八条(損失補償の裁決申請手続の様式) →