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集落地域整備法施行規則 第二条

昭和六十三年農林水産省令第四号府省令

第二条

市町村は、法第七条第一項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第二項第一号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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