(集落農業振興地域整備計画の策定又は変更)
第一条
市町村が集落地域整備法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2前項の規定は、法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定により市町村が行う集落農業振興地域整備計画の変更(集落地域整備法施行令(以下「令」という。)第十条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
市町村が集落地域整備法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2前項の規定は、法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定により市町村が行う集落農業振興地域整備計画の変更(集落地域整備法施行令(以下「令」という。)第十条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十号)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。