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集落地域整備法施行令 第十条 (集落農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)

昭和六十三年政令第二十五号政令
(集落農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)

第十条

市町村が定めた集落農業振興地域整備計画に係る法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

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