(集落農業振興地域整備計画の変更) 第九条 市町村は、法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定により集落農業振興地域整備計画の変更をしようとするときは、その理由を明らかにしてしなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗