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集落地域整備法施行令 第八条 (法第六条第一項第五号の政令で定める行為)

昭和六十三年政令第二十五号政令
(法第六条第一項第五号の政令で定める行為)

第八条

第六条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画法第四十三条第一項の許可を要する建築物等の新築、改築又は用途の変更で、当該建築物等について集落地区計画において用途の制限のみが定められているもの
  2. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認又は同法第十八条第二項の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更で、当該建築物等又はその敷地について集落地区計画において定められている内容のすべてが同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で制限として定められているもの
  3. 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為
  4. 都市計画法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で集落地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

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