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集落地域整備法施行令 第五条 (届出を要する行為)

昭和六十三年政令第二十五号政令
(届出を要する行為)

第五条

第六条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。

  1. 集落地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物(以下この条次条及び第八条において「建築物等」という。)に関する制限が定められている土地の区域建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が集落地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
  2. 集落地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
  3. 集落地区計画において法第五条第五項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採

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