(届出を要する行為)
第五条
法第六条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
- 一
- 二集落地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
- 三集落地区計画において法第五条第五項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採
法第六条第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。