(集落地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
第四条
法第五条第五項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてその集落地域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の区域を整備し、又は保全するため必要がある場合における建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限又は垣若しくは柵の構造の制限とする。
法第五条第五項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてその集落地域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の区域を整備し、又は保全するため必要がある場合における建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限又は垣若しくは柵の構造の制限とする。
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。