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集落地域整備法施行令
昭和六十三年政令第二十五号
政令
· 条文 14 件 ·
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条文一覧
第一条
(公共施設)
第二条
第三条
(集落地区施設)
第四条
(集落地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
第五条
(届出を要する行為)
第六条
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第七条
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第八条
(法第六条第一項第五号の政令で定める行為)
第九条
(集落農業振興地域整備計画の変更)
第十条
(集落農業振興地域整備計画に係る軽微な変更)
第十一条
(協定の変更等)
第十二条
(読替規定)
第十三条
(土地改良法施行令の準用)
第十四条
(権限の委任)