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集落地域整備法施行令 第二条 (経過措置の原則)

昭和六十三年政令第二十五号政令
(経過措置の原則)

第二条

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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