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集落地域整備法施行令 第一条 (公共施設)

昭和六十三年政令第二十五号政令
(公共施設)

第一条

集落地域整備法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中農地法施行令第三十条第一項の改正規定、第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六条から第八条まで及び第十条の規定並びに次条から附則第四条までの規定改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)
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