(定義) 第二条 この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。2この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗