条文くん法令検索 AIに質問する

集落地域整備法 第二条 (定義)

昭和六十二年法律第六十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。

2この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「集落地域整備法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 集落地域整備法 目次 第三条(集落地域) →