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集落地域整備法施行令 第三条 (集落地区施設)

昭和六十三年政令第二十五号政令
(集落地区施設)

第三条

第五条第三項の政令で定める施設は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設(第七条第一号において「都市計画施設」という。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。

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