(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為) 第七条 法第六条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行として行う行為 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗