条文くん法令検索 AIに質問する

集落地域整備法施行令 第七条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

昭和六十三年政令第二十五号政令
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

第七条

第六条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
  2. 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行として行う行為

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「集落地域整備法施行令第七条(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 集落地域整備法施行令 目次 第八条(法第六条第一項第五号の政令で定める行為) →