条文くん法令検索 AIに質問する

集落地域整備法施行令 第十四条 (権限の委任)

昭和六十三年政令第二十五号政令
(権限の委任)

第十四条

第四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、地方農政局長並びに地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「集落地域整備法施行令第十四条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(土地改良法施行令の準用) 集落地域整備法施行令 目次