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集落地域整備法施行令 第十一条 (協定の変更等)

昭和六十三年政令第二十五号政令
(協定の変更等)

第十一条

第八条第一項の認定を受けた協定(以下この条において「協定」という。)に係る農用地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。

2第九条第一項及び第二項の規定は、前項の認定について準用する。

3市町村長は、次に掲げる場合には、法第八条第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 協定の内容が法第八条第四項の規定に違反するもの又は法第九条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合
  2. 協定の対象となる農用地の保全及び利用が当該協定の定めるところに従い行われていないと認められるに至つた場合

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