(協定の変更等)
第十一条
法第八条第一項の認定を受けた協定(以下この条において「協定」という。)に係る農用地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。
2法第九条第一項及び第二項の規定は、前項の認定について準用する。
3市町村長は、次に掲げる場合には、法第八条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一
- 二協定の対象となる農用地の保全及び利用が当該協定の定めるところに従い行われていないと認められるに至つた場合