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集落地域整備法 第八条 (集落地域における農用地の保全等に関する協定)

昭和六十二年法律第六十三号法律
(集落地域における農用地の保全等に関する協定)

第八条

集落農業振興地域整備計画の区域内にある相当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。第三項において「農用地所有者等」という。)は、当該農用地の良好な営農条件を確保するため、農用地の保全及び利用に関する協定(以下この章において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。

2協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 協定の対象となる農用地の区域(以下この章において「協定区域」という。)
  2. 農用地を保全し、効率的に利用するために必要な事項
  3. 協定に違反した場合の措置
  4. 協定の有効期間
  5. その他必要な事項

3協定については、協定区域内の農用地に係る農用地所有者等の全員の合意がなければならない。

4協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。

5協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

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