条文くん法令検索 AIに質問する

集落地域整備法施行規則 第七条 (協定に係る軽微な変更)

昭和六十三年農林水産省令第四号府省令
(協定に係る軽微な変更)

第七条

第十一条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「集落地域整備法施行規則第七条(協定に係る軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(協定区域の明示方法) 集落地域整備法施行規則 目次 第八条(協定の変更の認定を受ける場合の添付書類) →