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集落地域整備法施行規則 第七条 (協定に係る軽微な変更)
昭和六十三年農林水産省令第四号
府省令
(協定に係る軽微な変更)
第七条
令
第十一条第一項
の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
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