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集落地域整備法施行規則 第五条 (協定の公告)

昭和六十三年農林水産省令第四号府省令
(協定の公告)

第五条

第九条第二項(令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行うものとする。

  1. 協定の名称
  2. 協定区域を表示した図面
  3. 協定の縦覧場所

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