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集落地域整備法施行規則 第九条 (農用地区域設定の要請)

昭和六十三年農林水産省令第四号府省令
(農用地区域設定の要請)

第九条

第十条第一項の規定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 要請者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該要請に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積
  3. 当該要請に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

2前項の要請書には、法第十条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

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