条文くん法令検索 AIに質問する

集落地域整備法 第二十七条 (政令への委任)

昭和六十二年法律第六十三号法律
(政令への委任)

第二十七条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「集落地域整備法第二十七条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二百五十一条 集落地域整備法 目次 第四十三条(政令への委任) →