条文くん法令検索 AIに質問する

農業振興地域の整備に関する法律 第二十七条

昭和四十四年法律第五十八号法律

第二十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業振興地域の整備に関する法律第二十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条 農業振興地域の整備に関する法律 目次 第九十二条(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置) →