(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十二条
施行日前に第二百八十五条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下この条及び附則第九十七条において「旧農業振興地域の整備に関する法律」という。)第八条第四項(旧農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可を受けた農業振興地域整備計画は、第二百八十五条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律(以下この条及び附則第九十七条において「新農業振興地域の整備に関する法律」という。)第八条第四項(新農業振興地域の整備に関する法律第十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による協議が調い、かつ、同意を得た農業振興地域整備計画とみなす。
2この法律の施行の際現に旧農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項の規定によりされている認可の申請は、新農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項の規定によりされた協議の申出とみなす。