(指定の基準)
第三十七条の三
農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす面積目標を定めている申請市町村を、令第十三条の三第二項第一号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
- 一
- 二地方公共団体が策定した土地利用に関する計画に基づき開発行為(法第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。)が予定されていることその他の申請市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案していること。
2農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第十三条の三第二項第二号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。
- 一申請市町村が行つた過去五年間における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は当該事務の処理若しくは行為が当該要件を満たしていない場合には、申請市町村が当該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図つており、かつ、面積目標の達成に向けて農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること。
- イ申請市町村が地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第十五条の二第一項又は農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理法、令及びこの省令又は農地法、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)に違反したことがないこと。
- ロ
- ハ農地法第四条第三項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の送付に係る事務の処理当該申請書に付された意見の内容が同法第四条第一項又は第五条第一項の許可をすることが相当であるとするものである場合に、都道府県知事が当該許可の申請に対して同法、農地法施行令及び農地法施行規則に定める要件を満たしていないとして不許可の処分を行つたことがないこと(地方自治法第百八十条の二の規定により申請市町村(同法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に係る事務を処理することとされているものを除く。)の委任を受けて、指定の日以後、農業委員会が開発許可事務を行うこととなる場合に限る。)。
- ニ農地法施行規則第二十九条第七号の施設の敷地に供するため申請市町村の区域内にある農地を農地以外のものにする行為当該施設の公益性を考慮してもなお当該行為が土地の農業上の利用の確保の観点から著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。
- ホ申請市町村が地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第十五条の三の規定による命令又は農地法第五十一条第一項の規定による処分若しくは命令に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理当該事務の処理が著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。
- イ
- 二指定の日以後の開発許可事務の処理を行う体制(以下この号において「事務処理体制」という。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること。