(指定の申請)
第三十七条の二
令第十三条の三第一項の申請(以下この条において「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。
- 一申請に係る市町村(以下この条及び次条において「申請市町村」という。)における令第十三条の三第二項第一号の目標(次条及び第三十七条の四第一項第一号において「面積目標」という。)及びその算定根拠を記載した書類
- 二
- 三指定(令第十三条の三第一項に規定する指定をいう。以下同じ。)により当該指定の日以後申請市町村の長が行うこととなる事務(次条第二項第二号及び第三十七条の四第一項第二号において「開発許可事務」という。)に関する組織図及び体制図
- 四前三号に掲げるもののほか、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類