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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第三十七条の二 (指定の申請)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(指定の申請)

第三十七条の二

令第十三条の三第一項の申請(以下この条において「申請」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 申請に係る市町村(以下この条及び次条において「申請市町村」という。)における令第十三条の三第二項第一号の目標(次条及び第三十七条の四第一項第一号において「面積目標」という。)及びその算定根拠を記載した書類
  2. 申請市町村が行った申請の日の属する年の前年以前五年の期間(次条第二項において「過去五年間」という。)における次条第二項第一号イからハまで及びホに掲げる事務の処理の状況の概要を記載した書類
  3. 指定(令第十三条の三第一項に規定する指定をいう。以下同じ。)により当該指定の日以後申請市町村の長が行うこととなる事務(次条第二項第二号及び第三十七条の四第一項第二号において「開発許可事務」という。)に関する組織図及び体制図
  4. 前三号に掲げるもののほか、農林水産大臣が必要と認める事項を記載した書類

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