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農業振興地域の整備に関する法律 第三条の二 (基本指針の作成)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(基本指針の作成)

第三条の二

農林水産大臣は、農用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項につき、農業振興地域整備基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。

  1. 食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な農用地等の確保に関する基本的な事項
  2. 前号に規定する農用地等のうち、農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標
  3. 都道府県の農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標(以下「都道府県面積目標」という。)の設定の基準に関する事項
  4. 農業振興地域の指定の基準に関する事項
  5. その他農業振興地域の整備に際し配慮すべき重要事項

3農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

4農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)その他の関係者による協議の場を設け、協議を行うとともに、第二項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分については都道府県知事の意見を聴かなければならない。

5都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

6農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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